暗号資産取引所からアナウンスが出ている通り、4月1日よりトラベルルールの対応が始まります。
しかし、案内だけではわかりにくい面もあるかと思いますので少し深堀して説明します。
トラベルルールとは
トラベルルールについては、あらゆるサイトで詳細の説明がされているので、定義だけ書きます。
「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は送付依頼人と受取人に関する一定の事項を。送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
世界規模で実施を求められており、既にシンガポールや米国、カナダでは導入済みで、日本は4月1日より段階的な実施になります。
トラベルルールの詳細については、JVCEA(日本暗号資産取引業協会)の記事をご参照下さい。
具体的な内容
まず、トラベルルールの正式な導入は犯罪収益移転防止法の法改正が必要になりますが、その改正は2023年ごろになりそうです。
従って、今回の措置はJVSEAの自主規制に基づく、各事業所での対応になっています。
では、具体的に何をする必要があるのか、簡単に図にしました。
私たち利用者が関わるのは上記の図にある❶に関わる事項のみです。
具体的には
1.対象となるお客様:全てのお客様(個人・法人)
2.新たに取得・保存する情報
①受取人が送付依頼人本人か否か
送付依頼人本人ではない場合は受取人の氏名(法人の場合は名称)
②受取暗号資産交換業者等の名称
端的に説明すると、「暗号資産を送金する全てのユーザーは、受取人情報を取引所に申告しなくてはいけない」ということです。
なお、GMOコインとDMM Bitcoinは上記の他にも、追加の項目をあげていますので公式サイトで詳細を確認してください。
10万円以上の金額のみでは?
トラベルルールの情報を見ると「10万円以上」という記事を見ますが、今回の措置は金額に関わらず、すべての取引ごとに申告を行う必要があります。
10万以上などの取引については、以下の条件が満たされた場合に、上記の図でいう❷のフェーズが発生するということです。
・受取人と送付依頼人が同一である。
・国内の暗号資産交換業者が受取側暗号資産交換業者である。
・送付する暗号資産がBTCまたはETHである。
・送付する暗号資産の邦貨換算額が10万円を超える額である。
以上の4項目が全て当てはまる場合は、該当利用者の個人情報を送付先取引所に通知する義務が生じます。(こちらは4月1日からの対応ではなく、次回以降での措置になります)
尚、個人情報を通知する際に、該当利用者に同意を求めるアナウンスがあります。
この時に、同意をされない場合は送金が中止されると思いますので、よく確認をして対応する必要があります。
海外取引所や個人ウォレットについて
結論からいうと全く問題はありませn。
そもそも、トラベルルールは何かを規制する措置ではなく、不正な送金を追跡しやすくするための取り組みです。
また、海外取引所の扱いについてはトラベルルールとは別の問題であり、国内取引所の判断で取引を中止しない限りは、取引が出来るものと考えて問題ありません。
ただし、DMM Bitocoinなどは既に海外取引所について独自の規制を敷いていますので、
詳細は各取引所の公式サイトで必ず確認をお願いします。
今後の対応
冒頭にも書きましたが、今回は法改正が間に合っていないこともありJVCEAの自主規制です。
10月には次のステップに入りますが、その後も情報が更新されていきますので、取引所からの案内は必ず目を通して、不明な点があれば各取引所に確認をすることをお勧めします。